投資物件で副収入を手に入れたいと思っている公務員の方々が、
最初に疑問を感じるのは「公務員が副業することを禁じられている」というポイントではないでしょうか?
公務員は以下の法律により、副業をおこなうことを禁じられています。
●守秘義務(国家公務員法第100条および地方公務員法第34条)
職務遂行上で得た秘密は保持しなければならない義務
●職務専念義務(国家公務員法第101条および地方公務員法第35条)
勤務時間内は公務の職務に専念しなければならない義務
●私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たりしてはならない
●信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
●営利企業等従事制限(地方公務員法第38条)
許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、
その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならない
違反した場合は、国家公務員法・地方公務員法に基づき、1年以下の懲役もしくは罰金が課せられます。
中には副業をしていることが発覚し、懲戒免職になった公務員の方もいらっしゃるようです。
公務員の人が職場に黙って投資物件を始めると、大変な事態になる可能性があります。
軽い気持ちから始めた投資物件で、逆に安定した公務員の職を失うことになりかねません。
でも、公務員の方でも投資物件を所有し運用している人はたくさん存在します。
積水化学工業株式会社が2007年に発表した「アパートオーナーの意識と行動」という調査によると、
築10年に満たない賃貸アパートオーナーのうち、本職が「公務員」と答えた人は7%存在するそうです。
この公務員の方々はどのようにしているのでしょうか?
あまり公共で言いにくい部分もあり、投資物件をしている公務員の方の声というのは、ウェブ上で滅多に見ることや聞くことがありません。
そこでオススメするのが、不動産投資プロフェッショナルのノウハウが収録された入門資料や無料DVDです。
しっかりとした知識を得て、リスクの少ない投資物件を始めましょう!